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金融商品取引業等に関する内閣府令 第三百五十三条 (財産的基礎の審査基準)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(財産的基礎の審査基準)

第三百五十三条

法第六十六条の七十四第五号に規定する財産的基礎を有しない者であるかどうかの審査をするときは、登録申請者が投資運用関係業務受託業を適確に遂行することができる財産的基礎を有するかどうかを審査するものとする。

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