(投資運用関係業務受託業者登録簿の縦覧) 第三百五十二条 関東財務局長は、その登録をした投資運用関係業務受託業者に係る投資運用関係業務受託業者登録簿を関東財務局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。 e-Gov法令検索で第三百五十二条を開く ↗