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金融商品取引業等に関する内閣府令 第三百五十二条 (投資運用関係業務受託業者登録簿の縦覧)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(投資運用関係業務受託業者登録簿の縦覧)

第三百五十二条

関東財務局長は、その登録をした投資運用関係業務受託業者に係る投資運用関係業務受託業者登録簿を関東財務局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

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