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民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 第十七条 (公益に資する活動の定義等)

平成二十八年法律第百一号法律
(公益に資する活動の定義等)

第十七条

前条第一項の「公益に資する活動」とは、次に掲げる活動をいう。

  1. 子ども及び若者の支援に係る活動
  2. 日常生活又は社会生活を営む上での困難を有する者の支援に係る活動
  3. 地域社会における活力の低下その他の社会的に困難な状況に直面している地域の支援に係る活動
  4. 前三号に準ずるものとして内閣府令で定める活動

2内閣総理大臣は、前項第四号の内閣府令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、休眠預金等活用審議会の意見を聴かなければならない。

3休眠預金等交付金に係る資金は、これが次の各号のいずれかに該当する団体に活用されることのないようにしなければならない。

  1. 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体
  2. 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする団体
  3. 特定の公職(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三条に規定する公職をいう。以下この号において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする団体
  4. 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。次号において同じ。)
  5. 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者の統制の下にある団体

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