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貸金業法施行規則 第二十六条の二十六 (届出書に記載すべき事項)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(届出書に記載すべき事項)

第二十六条の二十六

第二十四条の六の二の規定により届出を行う貸金業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を管轄財務局長又は都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 第二十四条の六の二第一号に該当する場合開始の年月日、休止の期間又は再開の年月日及び休止又は再開の理由
  2. 第二十四条の六の二第二号に該当する場合次に掲げる事項
    1. 信用情報提供契約(法第四十一条の二十第一項第一号に規定する信用情報提供契約をいう。以下同じ。)を締結又は終了した年月日
    2. 信用情報提供契約の相手方の商号又は名称及び住所
  3. 第二十四条の六の二第三号に該当する場合純資産額が令第三条の二に定める金額に満たなくなつた年月日及び理由
  4. 第二十六条の二十五第一項第一号又は第二号に該当する場合次に掲げる事項
    1. 該当することとなつた者の氏名
    2. 当該者が法第六条第一項第一号に該当することとなつた場合にあつては、同号に該当することとなつた年月日及び理由
    3. 当該者が法第六条第一項第四号に該当することとなつた場合にあつては、刑の確定した年月日及び刑の種類
    4. 当該者が法第六条第一項第五号に該当することとなつた場合にあつては、次に掲げる事項
    5. 当該者が法第六条第一項第六号に該当することとなつた場合にあつては、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に該当した年月日
    6. 当該者が法第六条第一項第七号に該当することとなつた場合にあつては、次に掲げる事項
    7. 第六条第一項第十三号に該当することとなつた場合にあつては、次に掲げる事項
  5. 第二十六条の二十五第一項第三号に該当する場合次に掲げる事項
    1. 譲り受けた者の商号、名称又は氏名及び住所
    2. 譲渡年月日
    3. 譲渡した貸付けに係る契約に基づく債権の元本の金額
  6. 第二十六条の二十五第一項第四号に該当する場合次に掲げる事項
    1. 当該行為が発生した営業所又は事務所の名称
    2. 当該行為を行つた役員又は使用人の氏名又は名称及び役職名
    3. 当該行為の概要
  7. 第二十六条の二十五第一項第五号に該当する場合次に掲げる事項
    1. 保証契約の締結を通常の条件とすることとなつた年月日
    2. 保証業者の商号、名称又は氏名及び住所
  8. 第二十六条の二十五第一項第六号に該当する場合次に掲げる事項
    1. 業務の委託を行つた又は行わなくなつた年月日
    2. 業務の委託の相手方の商号、名称又は氏名及び住所
    3. 委託を行つた又は委託を行わなくなつた業務の内容
  9. 第二十六条の二十五第一項第七号に該当する場合貸金業協会に加入又は脱退した年月日

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