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貸金業法施行規則 第二十六条の二十六の二

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令

第二十六条の二十六の二

第二十六条の二十五の二第一項各号、第二項各号又は第三項各号に掲げる場合に該当し、法第二十四条の六の二の規定により届出を行う貸金業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を管轄財務局長又は都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 第二十六条の二十五の二第一項第一号に該当する場合非営利特例対象法人となつた年月日及び貸付けに関する今後の事業計画
  2. 第二十六条の二十五の二第一項第二号、第二項第一号又は第三項第三号に該当する場合非営利特例対象法人でなくなつた年月日又は貸金業の業務が第五条の六第一項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつた年月日及びこれらの理由
  3. 第二十六条の二十五の二第二項第二号に該当する場合第五条の七第一項第二号又は第三号に掲げる基準に適合することとなつた年月日及び理由
  4. 第二十六条の二十五の二第二項第三号に該当する場合第五条の八第一項各号に掲げる要件のいずれかを欠くこととなつた年月日及び理由
  5. 第二十六条の二十五の二第三項第一号に該当する場合同号の決定をした年月日及び貸付けに関する今後の事業計画
  6. 第二十六条の二十五の二第三項第二号に該当する場合同号の決定をした年月日

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