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貸金業法 第二十四条の六の二 (開始等の届出)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(開始等の届出)

第二十四条の六の二

貸金業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

  1. 貸金業(貸金業の業務に関してする広告若しくは勧誘又は貸付けの契約に基づく債権の取立てに係る業務を含む。第二十四条の六の六第一項第二号において同じ。)を開始し、休止し、又は再開したとき。
  2. 指定信用情報機関と信用情報提供契約(第四十一条の二十第一項第一号に規定する信用情報提供契約をいう。)を締結したとき、又は当該信用情報提供契約を終了したとき。
  3. 第六条第一項第十四号に該当するに至つたことを知つたとき。
  4. 前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める場合に該当するとき。

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