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貸金業法施行規則 第二十七条 (貸金業協会の金融庁長官等に対する協力)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(貸金業協会の金融庁長官等に対する協力)

第二十七条

金融庁長官若しくは財務局長若しくは福岡財務支局長又は都道府県知事は、次に掲げる事項に係る事務の一部について、貸金業協会に協力させることができる。

  1. 第四条第一項の規定による登録の申請、法第八条第一項第十条第一項又は第二十四条の六の二の規定による届出及び法第二十四条の六の九の規定による事業報告書の提出
  2. 第二十四条の六の十第一項の規定による報告又は資料の提出

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