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貸金業法施行規則 第二十六条の七十六 (割合の算定)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(割合の算定)

第二十六条の七十六

第四条に規定する割合の算定は、当該割合の算定を行おうとする日における貸金業協会の協会員である貸金業者の数を直近に金融庁長官により公表された全ての貸金業者の数で除して行うものとする。

2金融庁長官は、毎月末日における全ての貸金業者の数を調査集計し、その集計結果を可能な限り速やかに公表しなければならない。

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