(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者) 第二十六条の七十五 法第二十八条第二項第二号イ及び第三十九条第五項第一号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第二十六条の七十五を開く ↗