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貸金業法 第二十八条 (認可申請書の審査)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(認可申請書の審査)

第二十八条

内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

  1. 定款等の規定が法令に適合し、かつ、資金需要者等の利益の保護を図り、貸金業の適正な運営に資するために十分であること。
  2. 当該申請に係る協会がこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。

2内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、設立の認可をしなければならない。

  1. 認可申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わつた後又は執行を受けることがないこととなつた日から五年を経過するまでの者であるとき。
  2. 認可を受けようとする協会の役員のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
    1. 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
    2. 第六条第一項第二号から第六号までのいずれかに該当する者
  3. 認可申請書又はその添付書類のうちに虚偽の記載があるとき。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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