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貸金業法 第二十九条 (認可の取消し)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(認可の取消し)

第二十九条

内閣総理大臣は、協会がその設立の認可を受けた時点において前条第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、その認可を取り消すことができる。

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