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貸金業法 第三十条 (営利追求の禁止)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(営利追求の禁止)

第三十条

協会は、営利の目的をもつて業務を行つてはならない。

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(権限の委任)

内閣総理大臣は、この附則による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

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