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貸金業法 第四十八条の二

昭和五十八年法律第三十二号法律

第四十八条の二

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第三十条の規定に違反した者
  2. 第四十一条の四十一第一項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者

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