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貸金業法 第三十九条 (役員の選任及びその職務権限)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(役員の選任及びその職務権限)

第三十九条

協会に、役員として、会長一人、理事二人以上及び監事二人以上を置く。

2会長は、協会を代表し、その事務を総理する。

3理事は、定款の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の事務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。

4監事は、協会の事務を監査する。

5役員が次のいずれかに該当することとなつたときは、その職を失う。

  1. 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
  2. 第六条第一項第二号から第六号までのいずれかに該当する者

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