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貸金業法 第三十八条 (協会員に対する処分等)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(協会員に対する処分等)

第三十八条

協会は、その定款において、協会員が、法令、法令に基づく行政官庁の処分又は当該協会の定款等に違反する行為をした場合に、当該協会員に対し、過怠金を課し、定款の定める協会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。

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