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貸金業法 第四十条 (役員の解任命令)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(役員の解任命令)

第四十条

内閣総理大臣は、不正の手段により役員となつた者のあることを発見したとき、又は役員が法令、法令に基づく行政官庁の処分若しくは定款若しくは業務規程に違反したときは、協会に対し、当該役員の解任を命ずることができる。

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