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貸金業法 第四十一条 (仮理事又は仮監事)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(仮理事又は仮監事)

第四十一条

内閣総理大臣は、理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。

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