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貸金業法 第四十一条の二 (秘密保持義務)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(秘密保持義務)

第四十一条の二

協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

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