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貸金業法 第八条 (変更の届出)

昭和五十八年法律第三十二号法律
(変更の届出)

第八条

貸金業者は、第四条第一項各号(第五号及び第七号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、その日から二週間以内に、同項第五号又は第七号に掲げる事項を変更しようとするとき(前条各号のいずれかに該当することとなる場合を除く)は、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

2内閣総理大臣又は都道府県知事は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が第六条第一項第八号から第十号まで、第十三号又は第十六号のいずれかに該当する場合を除き、届出があつた事項を貸金業者登録簿に登録しなければならない。

3第一項の規定による届出には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

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貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十二条の規定は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に締結した消費貸借の契約については、適用しない。

新貸金業法第二十四条の五第一項の規定は、施行日以後に受託弁済に係る求償権等(新貸金業法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。)を譲渡する場合について適用し、施行日前に受託弁済に係る求償権等(旧貸金業規制法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。)を譲渡した場合については、なお従前の例による。

2新貸金業法第二十四条の五第二項の規定は、施行日以後に受託弁済に係る求償権等(新貸金業法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。)を譲り受ける者について適用し、施行日前に受託弁済に係る求償権等(旧貸金業規制法第二十四条の三第二項に規定する受託弁済に係る求償権等をいう。)を譲り受けた者については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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