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貸金業法施行規則 第七条 (変更の届出)

昭和五十八年大蔵省令第四十号府省令
(変更の届出)

第七条

金融庁長官の登録を受けた貸金業者は、法第八条第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第五号により作成した変更届出書(次項並びに次条第二号イ(3)及び第五号ハにおいて単に「変更届出書」という。)に、同条第三項に規定する添付書類(次項において単に「添付書類」という。)一部を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。

2都道府県知事の登録を受けた貸金業者は、法第八条第一項の規定による届出をしようとするときは、変更届出書に、当該都道府県知事が定める部数の当該変更届出書の副本及び添付書類を添付して、当該都道府県知事に提出しなければならない。

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(第三条の規定による貸金業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四号施行日前にされる有効期間の満了の日の翌日が第四号施行日以後である第三号新貸金業法第三条第一項の登録に係る改正法第四条の規定による改正後の貸金業法(以下「第四号新貸金業法」という。)第三条第二項の登録の更新の申請については、第四号新貸金業法第四条の規定の例により、申請をしなければならない。

2第四号施行日前にされる有効期間の満了の日の翌日が第四号施行日以後である第三号新貸金業法第三条第一項の登録に係る第四号新貸金業法第三条第二項の登録の更新の申請をした者が第四号新貸金業法第四条の規定の例により申請をしていない場合には、当該登録の更新の申請に係る登録の有効期間の満了の日の一月前までに、同条の規定の例により提出されていない書類を当該登録の更新の申請をした財務局長若しくは福岡財務支局長又は都道府県知事に提出しなければならない。

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