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犯罪被害者等早期援助団体に関する規則 第四条 (指定)

平成十四年国家公安委員会規則第一号規則
(指定)

第四条

犯罪被害者等早期援助団体の指定は、犯罪被害等を早期に軽減するとともに、犯罪被害者等(法第二十二条第一項に規定する犯罪被害者等をいう。以下同じ。)が再び平穏な生活を営むことができるよう支援することを目的として設立された営利を目的としない法人であって、次の要件を満たすものについて行う。

  1. 定款等において援助事業を行う旨の定めがあること。
  2. 次条に定める要件を満たす犯罪被害相談員等が相談事業等を行うために必要な数以上選任されていること。
  3. 役員、犯罪被害相談員等及び援助事業に従事する職員のうちに次のいずれかに該当する者がいないこと。
    1. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者
    2. 人の生命又は身体を害する罪(過失によるものを除く。)を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過していない者
    3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
    4. その他援助事業に関し不公正な行為を行うおそれのある者
  4. 援助事業を適正かつ確実に行うために必要な施設が備えられていること。
  5. 援助事業の円滑な運営を行うために必要な組織及び職員、法第二十三条第二項第四号に規定する事業を行うために必要な資産その他援助事業を適正かつ確実に行うために必要な人的及び経理的な基礎を有すること。
  6. 相談事業等を適正かつ確実に行うために必要な事業規程が定められていること。
  7. 相談業務等に関して知り得た情報を適切に管理し、及び秘密を保持するために必要な措置が講じられていること。
  8. 援助事業以外の事業を行っているときは、当該事業を行うことにより援助事業の遂行が不公正になるおそれがないこと。
  9. 暴力団員等がその事業活動を支配する法人でないこと。
  10. 前各号に掲げるもののほか、援助事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものであること。

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