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犯罪被害者等早期援助団体に関する規則 第五条 (犯罪被害相談員等の要件)

平成十四年国家公安委員会規則第一号規則
(犯罪被害相談員等の要件)

第五条

犯罪被害相談員及び犯罪被害者直接支援員は、犯罪被害者等早期援助団体の役員又は職員であって、次に掲げる要件を満たしている二十五歳以上の者でなければならない。

  1. 人格及び行動について、社会的信望を有すること。
  2. 職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
  3. 生活が安定していること。
  4. 健康で活動力を有すること。

2犯罪被害相談員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

  1. 犯罪被害等に関する相談に応ずる業務に従事した期間が通算しておおむね三年以上の者
  2. 犯罪被害者等早期援助団体において犯罪被害相談員の職務を補助した期間が通算しておおむね三年以上の者
  3. 犯罪被害等に関する相談に関し前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

3犯罪被害者等給付金申請補助員は、犯罪被害者等早期援助団体の役員又は職員であって、次の各号のいずれにも該当しない者でなければならない。

  1. 未成年者
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 精神機能の障害により申請補助業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

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(犯罪被害者等早期援助団体に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この規則の施行の際現に交付されている犯罪被害者等早期援助団体に関する規則第六条第一項の証票の様式は、なお従前の例による。

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