(解任の勧告)
第九条
公安委員会は、役員、犯罪被害相談員等又は援助事業に従事する職員が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、犯罪被害者等早期援助団体に対し、当該役員、当該犯罪被害相談員等又は当該職員の解任を勧告することができる。
- 一心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
- 二職務上の義務に違反し、又はその職務を怠ったとき。
- 三役員、犯罪被害相談員等又は援助事業に従事する職員たるにふさわしくない非行のあったとき。
- 四
公安委員会は、役員、犯罪被害相談員等又は援助事業に従事する職員が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、犯罪被害者等早期援助団体に対し、当該役員、当該犯罪被害相談員等又は当該職員の解任を勧告することができる。