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犯罪被害者等早期援助団体に関する規則 第九条 (解任の勧告)

平成十四年国家公安委員会規則第一号規則
(解任の勧告)

第九条

公安委員会は、役員、犯罪被害相談員等又は援助事業に従事する職員が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、犯罪被害者等早期援助団体に対し、当該役員、当該犯罪被害相談員等又は当該職員の解任を勧告することができる。

  1. 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
  2. 職務上の義務に違反し、又はその職務を怠ったとき。
  3. 役員、犯罪被害相談員等又は援助事業に従事する職員たるにふさわしくない非行のあったとき。
  4. 第四条第三号又は第五条に規定する要件を満たさなくなったとき。

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