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犯罪被害者等早期援助団体に関する規則 第十条 (事業の廃止等)

平成十四年国家公安委員会規則第一号規則
(事業の廃止等)

第十条

犯罪被害者等早期援助団体は、法第二十三条第二項各号のいずれかの事業を廃止しようとするときは、あらかじめ、廃止しようとする理由、廃止しようとする年月日及び現に援助を行っている犯罪被害者等に対する措置を記載した届出書を公安委員会に提出しなければならない。

2犯罪被害者等早期援助団体は、指定の取消しを受けようとするときは、指定の取消しを受けようとする理由(一定の期日に指定の取消しを受けることを要する場合は、その理由を含む。)及び現に援助を行っている犯罪被害者等に対する措置を記載した申請書を公安委員会に提出しなければならない。

3公安委員会は、第一項の規定による届出書の提出又は前項の規定による申請書の提出があったときは、当該犯罪被害者等早期援助団体の指定を取り消すものとする。

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