(指定等に関する意見聴取)
第十一条
公安委員会は、法第二十三条第一項の規定により犯罪被害者等早期援助団体を指定しようとするとき、同条第五項の規定により改善に必要な措置をとるべきことを命じようとするとき、又は同条第六項の規定により犯罪被害者等早期援助団体の指定を取り消そうとするときは、あらかじめ、当該都道府県の区域を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正その他関係する機関の意見を聴くものとする。
公安委員会は、法第二十三条第一項の規定により犯罪被害者等早期援助団体を指定しようとするとき、同条第五項の規定により改善に必要な措置をとるべきことを命じようとするとき、又は同条第六項の規定により犯罪被害者等早期援助団体の指定を取り消そうとするときは、あらかじめ、当該都道府県の区域を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正その他関係する機関の意見を聴くものとする。