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犯罪被害者等早期援助団体に関する規則 第十二条 (指定の取消しの公示)

平成十四年国家公安委員会規則第一号規則
(指定の取消しの公示)

第十二条

公安委員会は、犯罪被害者等早期援助団体の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

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