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犯罪被害者等早期援助団体に関する規則 第十三条 (連絡及び配慮)

平成十四年国家公安委員会規則第一号規則
(連絡及び配慮)

第十三条

犯罪被害者等早期援助団体は、その業務の運営について、都道府県警察と密接に連絡するものとする。

2都道府県警察は、犯罪被害者等早期援助団体に対し、次に掲げる事項について、必要な配慮を加えるものとする。

  1. 相談業務等の円滑な運営を図るため必要な知識又は技術の提供に関すること。
  2. 前号に掲げるもののほか、犯罪被害者等早期援助団体の業務の円滑な運営を図るため必要な便宜の供与に関すること。

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