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犯罪被害者等早期援助団体に関する規則 第一条 (指定の申請)

平成十四年国家公安委員会規則第一号規則
(指定の申請)

第一条

犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(以下「法」という。)第二十三条第一項の規定による犯罪被害者等早期援助団体の指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 法第二十三条第二項に規定する事業(以下「援助事業」という。)を行う事務所の名称及び所在地
  3. 当該法人が行う援助事業に係る犯罪被害等(法第二条第四項に規定する犯罪被害等をいう。以下同じ。)

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款、寄附行為、規則又は規約(以下「定款等」という。)及び登記事項証明書
  2. 次に掲げる者の氏名、住所及び略歴を記載した書面並びにこれらの者が第四条第三号イからニまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
    1. 役員
    2. 法第二十三条第二項第二号に掲げる業務(以下「相談業務」という。)に従事する者(以下「犯罪被害相談員」という。)
    3. 法第二十三条第二項第三号に掲げる業務(以下「申請補助業務」という。)に従事する者(以下「犯罪被害者等給付金申請補助員」という。)
    4. 法第二十三条第二項第四号に掲げる業務(以下「直接的支援業務」という。)に従事する者(以下「犯罪被害者直接支援員」という。)
    5. 援助事業に従事する職員(犯罪被害相談員、犯罪被害者等給付金申請補助員及び犯罪被害者直接支援員(以下「犯罪被害相談員等」という。)である職員を除く。以下同じ。)
  3. 犯罪被害相談員が第五条第二項各号のいずれかに該当することを説明した書面
  4. 援助事業に使用する施設並びに資産の総額及び種類に関する書類
  5. 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度(事業年度の定めのない法人にあっては、申請の日から二年間とする。)における事業計画書及び収支予算書
  6. 法第二十三条第二項(第一号を除く。)に規定する事業(以下「相談事業等」という。)の実施に関する規程(以下「事業規程」という。)
  7. 相談業務、申請補助業務及び直接的支援業務(以下「相談業務等」という。)に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持に関する規程(以下「情報管理規程」という。)
  8. 援助事業以外の事業を行っている場合は、当該事業の種類及び概要を記載した書面
  9. 当該法人が第四条第九号の法人に該当しないことを誓約する書面
  10. 組織及び運営に関する事項その他参考となる事項を記載した書面

3前項第六号の事業規程は、相談事業等のそれぞれについて、次に掲げる事項を定めたものでなければならない。

  1. 相談事業等を行う時間及び休日に関する事項
  2. 相談事業等を行う場所に関する事項
  3. 犯罪被害相談員等の選任及び解任に関する事項
  4. 相談事業等に関する研修に関する事項
  5. 相談事業等の実施を統括管理する者に関する事項
  6. 相談事業等の実施の方法に関する事項
  7. 前各号に掲げるもののほか、相談事業等の実施に関し必要な事項

4第二項第七号の情報管理規程は、次に掲げる事項を定めたものでなければならない。

  1. 相談業務等に関して知り得た情報の適切な管理に関する職員の意識の啓発及び教育に関する事項
  2. 相談業務等に関して知り得た情報の管理に係る事務を統括管理する者に関する事項
  3. 相談業務等に関して知り得た情報の記録された物の紛失、盗難及びき損を防止するための措置に関する事項
  4. 前三号に掲げるもののほか、相談業務等に関して知り得た情報の適切な管理のため必要な措置に関する事項
  5. 役員、犯罪被害相談員等及び援助事業に従事する職員並びにこれらの職にあった者が秘密を保持するために必要な措置に関する事項

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(施行期日)
附則

この規則は、平成二十年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。

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