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犯罪被害者等早期援助団体に関する規則 第三条 (名称等の変更)

平成十四年国家公安委員会規則第一号規則
(名称等の変更)

第三条

犯罪被害者等早期援助団体は、第一条第一項第一号又は第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、変更に係る事項及び変更しようとする年月日を記載した届出書を公安委員会に提出しなければならない。

2犯罪被害者等早期援助団体は、第一条第一項第三号に掲げる事項、同条第二項第六号の事業規程又は同項第七号の情報管理規程を変更しようとするときは、あらかじめ、公安委員会の承認を受けなければならない。

3公安委員会は、第一項の規定による届出書の提出があったとき又は前項の規定により第一条第一項第三号に掲げる事項の変更に係る承認を行ったときは、当該変更に係る事項及び変更しようとする年月日を公示しなければならない。

4犯罪被害者等早期援助団体は、第一条第二項第一号から第五号までに掲げる書類又は同項第八号から第十号までに掲げる書類の内容に変更があったときは、速やかに、変更後の内容に係る書類を公安委員会に提出しなければならない。

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