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犯罪被害者等早期援助団体に関する規則 第二条 (指定の公示)

平成十四年国家公安委員会規則第一号規則
(指定の公示)

第二条

公安委員会は、法第二十三条第一項の規定による指定を行ったときは、前条第一項各号に掲げる事項及び当該指定を行った年月日を公示しなければならない。

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