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犯罪被害者等早期援助団体に関する規則 第六条 (身分を示す証票)

平成十四年国家公安委員会規則第一号規則
(身分を示す証票)

第六条

犯罪被害者等早期援助団体は、犯罪被害相談員等に対し、その身分を示す証票を交付しなければならない。

2犯罪被害相談員等は、その業務に従事するに当たっては、前項の証票を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

3第一項の証票は、別記様式のとおりとする。

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