(身分を示す証票)
第六条
犯罪被害者等早期援助団体は、犯罪被害相談員等に対し、その身分を示す証票を交付しなければならない。
2犯罪被害相談員等は、その業務に従事するに当たっては、前項の証票を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
3第一項の証票は、別記様式のとおりとする。
犯罪被害者等早期援助団体は、犯罪被害相談員等に対し、その身分を示す証票を交付しなければならない。
2犯罪被害相談員等は、その業務に従事するに当たっては、前項の証票を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
3第一項の証票は、別記様式のとおりとする。