(委員との直接の利害関係) 第四条 法第十条第十二号(法第十五条、第十七条及び第十九条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める直接の利害関係は、委員と次に掲げる者との関係とする。一委員が代表権を有する役員である法人二委員が総株主又は総出資者の議決権の過半数を有する法人 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗