(本人確認の方法)
第二条
法第二十三条において準用する法第二十条第一項の規定に基づき締結した契約により戸籍の附票等の写し(法第三十四条第一項第四号に規定する戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しをいう。以下同じ。)の交付の請求を受け付ける際の本人確認は、公共サービス実施民間事業者が、法第三十四条第一項第四号に掲げる業務に従事する者(以下「特定業務従事者」という。)をして、当該請求を行う者に対し必要な証明を求めさせることにより行うものとする。
法第二十三条において準用する法第二十条第一項の規定に基づき締結した契約により戸籍の附票等の写し(法第三十四条第一項第四号に規定する戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しをいう。以下同じ。)の交付の請求を受け付ける際の本人確認は、公共サービス実施民間事業者が、法第三十四条第一項第四号に掲げる業務に従事する者(以下「特定業務従事者」という。)をして、当該請求を行う者に対し必要な証明を求めさせることにより行うものとする。