(請求書類の送付)
第三条
公共サービス実施民間事業者は、法第二十三条において準用する法第二十条第一項の規定に基づき締結した契約により戸籍の附票等の写しを引き渡したときは、遅滞なく、特定業務従事者をして、当該引渡しに係る請求書類を当該引渡しの業務に係る委託地方公共団体(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区)の長に送付させるものとする。
公共サービス実施民間事業者は、法第二十三条において準用する法第二十条第一項の規定に基づき締結した契約により戸籍の附票等の写しを引き渡したときは、遅滞なく、特定業務従事者をして、当該引渡しに係る請求書類を当該引渡しの業務に係る委託地方公共団体(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区)の長に送付させるものとする。