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競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 第五十三条 (政令への委任)

平成十八年法律第五十一号法律
(政令への委任)

第五十三条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

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