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競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 第四条 (国の行政機関等の責務)

平成十八年法律第五十一号法律
(国の行政機関等の責務)

第四条

国の行政機関等は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、国の行政機関等の公共サービスに関し見直しを行い、官民競争入札若しくは民間競争入札又は廃止の対象とする公共サービスを適切に選定するほか、国の行政機関等の関与その他の規制を必要最小限のものとすることにより民間事業者の創意と工夫がその実施する公共サービスに適切に反映されるよう措置するとともに、当該公共サービスの適正かつ確実な実施を確保するために必要かつ適切な監督を行わなければならない。

2国の行政機関は、地方公共団体の自主性及び自立性を尊重しつつ、競争の導入による公共サービスの改革に関する措置を講じようとする地方公共団体の取組を可能とする環境の整備に努めるものとする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及び旧特区法第十一条の二第三項に規定する医師その他の従業者であった者がこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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