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競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 第四十五条 (報告の徴収等)

平成十八年法律第五十一号法律
(報告の徴収等)

第四十五条

委員会は、その所掌事務を遂行するため必要な限度において、官民競争入札若しくは民間競争入札を実施する国の行政機関等又は公共サービス実施民間事業者に対して、報告又は資料の提出を求めることができる。

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