(委員の任期) 第四十一条 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。2委員は、再任されることができる。3委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗