条文くん法令検索 AIに質問する

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 第四十一条 (委員の任期)

平成十八年法律第五十一号法律
(委員の任期)

第四十一条

委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

3委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第四十一条(委員の任期)について教えてください」と聞く
← 第四十条(委員) 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 目次 第四十二条(委員長) →