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競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 第六条 (民間事業者の責務)

平成十八年法律第五十一号法律
(民間事業者の責務)

第六条

公共サービス実施民間事業者は、基本理念にのっとり、その創意と工夫を生かしつつ、業務の公共性を踏まえてこれを適正かつ確実に実施するとともに、当該公共サービスに対する国民の信頼を確保するように努めなければならない。

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