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家内労働法施行規則 第十八条 (設備等の設置)

昭和四十五年労働省令第二十三号府省令
(設備等の設置)

第十八条

家内労働者は、屋内作業場において次の表の上欄に掲げる業務に従事する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる設備又は装置を設けるように努めなければならない。

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