(設備等の設置) 第十八条 家内労働者は、屋内作業場において次の表の上欄に掲げる業務に従事する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる設備又は装置を設けるように努めなければならない。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗