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家内労働法施行規則 第十九条 (保護具等の使用)

昭和四十五年労働省令第二十三号府省令
(保護具等の使用)

第十九条

家内労働者又は補助者は、次の表の上欄に掲げる業務に従事する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる保護具等を使用しなければならない。

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