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家内労働法施行規則 第二十条 (危険物の取扱い)

昭和四十五年労働省令第二十三号府省令
(危険物の取扱い)

第二十条

家内労働者又は補助者は、次の表の上欄に掲げる物品を取り扱う場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を守らなければならない。

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