(援助) 第二十一条 委託者は、家内労働者又は補助者が危害防止のためにする安全装置、局所排気装置その他の設備の設置及び健康診断の受診について必要な援助を行なうように努めなければならない。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗