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家内労働法施行規則 第二十一条 (援助)

昭和四十五年労働省令第二十三号府省令
(援助)

第二十一条

委託者は、家内労働者又は補助者が危害防止のためにする安全装置、局所排気装置その他の設備の設置及び健康診断の受診について必要な援助を行なうように努めなければならない。

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