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家内労働法施行規則 第二十二条 (安全及び衛生に関する命令)

昭和四十五年労働省令第二十三号府省令
(安全及び衛生に関する命令)

第二十二条

第十八条の規定による命令は、次の事項を記載した命令書を交付することによつて行なう。

  1. 違反の事実
  2. 命令の内容

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