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家内労働法施行規則 第二十二条 (安全及び衛生に関する命令)
昭和四十五年労働省令第二十三号
府省令
(安全及び衛生に関する命令)
第二十二条
法
第十八条
の規定による命令は、次の事項を記載した命令書を交付することによつて行なう。
一
違反の事実
二
命令の内容
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この条文が参照している条文
家内労働法 第18条
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