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家内労働法施行規則 第十七条 (家内労働者の危害防止措置)

昭和四十五年労働省令第二十三号府省令
(家内労働者の危害防止措置)

第十七条

家内労働者は、委託者からの譲渡、貸与又は提供に係る機械又は器具以外の機械又は器具を使用する場合には、第十条から第十三条までに規定する措置に準ずる措置を講ずるように努めなければならない。

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