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家内労働法施行規則 第十三条 (防護措置)

昭和四十五年労働省令第二十三号府省令
(防護措置)

第十三条

委託者は、委託に係る業務に関し、次の表の上欄に掲げる機械又は器具を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を講じなければならない。

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