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家内労働法施行規則 第十四条 (危害防止のための書面の交付等)

昭和四十五年労働省令第二十三号府省令
(危害防止のための書面の交付等)

第十四条

委託者は、委託に係る業務に関し、別表第一の上欄に掲げる機械、器具又は原材料その他の物品を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供する場合には、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を書面に記載し、家内労働者に交付しなければならない。

2家内労働者は、前項の書面を作業場の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

3家内労働者又補助者は、第一項の書面に記載された注意事項を守るように努めなければならない。

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