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家内労働法施行規則 第十二条

昭和四十五年労働省令第二十三号府省令

第十二条

委託者は、委託に係る業務に関し、手押しかんな盤を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供する場合には、刃物取付け部が丸胴であることを確認しなければならない。

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