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家内労働法施行規則 第十一条 (規格具備等の確認)

昭和四十五年労働省令第二十三号府省令
(規格具備等の確認)

第十一条

委託者は、委託に係る業務に関し、次の安全装置、機械又は器具を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供する場合には、当該安全装置、機械又は器具が労働安全衛生法第四十二条の厚生労働大臣が定める規格を具備していることを確認しなければならない。

  1. 木材加工用丸のこ盤の反ぱつ予防装置又は歯の接触予防装置
  2. 手押しかんな盤の刃の接触予防装置
  3. 研削盤、研削といし又は研削といしの覆い
  4. 動力により駆動されるプレス機械

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