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特定化学物質障害予防規則 第三十八条の十一 (コバルト等に係る措置)

昭和四十七年労働省令第三十九号府省令
(コバルト等に係る措置)

第三十八条の十一

事業者は、コバルト等を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う作業場の床等は、水洗等によつて容易に掃除できる構造のものとし、水洗する等粉じんの飛散しない方法によつて、毎日一回以上掃除しなければならない。

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